岡山県時短要請協力金(第2期)の注意点のお知らせ【岡山県より】
【重要 】 酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店の皆様へ
酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店については、営業時間の短縮又は休業を行った場合でも、協力金が支給されない場合がありますので、ご注意ください。
〈協力金の対象となる飲食店(酒類又はカラオケ設備の提供をしていない場合〉
酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は、元々営業時間が5時~20時を超えている必要があります。
※詳細は添付をご覧ください。
【お問い合わせ先】
岡山県時短要請協力金コールセンター TEL:086-226-7968
PDFファイル |
第2期協力金チラシ(お酒等の提供を行っていない飲食店向け) |
---|