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マル経資金(小規模事業者経営改善資金)

マル経資金とは、小規模事業者が、商工会議所の経営指導を受けて経営を改善し、事業の発展を図るために必要な資金を、児島商工会議所の推選で、日本政策金融公庫から無担保・無保証人・低利で融資を受けられる制度です。

担保不要:マル経の借入には担保は必要ありません。

保証人不要:保証人も保証協会の保証も必要ありません。

金利:低金利にてご利用できます。(金利は変動することがあります)

融資条件

 融資限度額 2,000万円
利 率  1.65%(R6年12月2日現在)
返済期限  運転資金 7年以内  設備資金 10年以内

 

※運転資金は諸経費・給料・ボーナスの支払い、仕入れ資金など。
※設備資金は車両の購入、店舗・工場の改築、機械設備の購入資金など。
※利率は常に変動します。

融 資 対 象

  • 商工会議所地区内で1年以上事業を営んでおり、所得の申告をしている。
  • 原則として6ヶ月以前から商工会議所の会員(経営指導を受けており)であること。
  • 従業員が5人以下の商業・サービス業、または20人以下の製造業、その他。
  • 各種税金を完納している(県民税・市民税・法人税・所得税・事業税など)

 

ご利用について

この融資を受けるには、商工会議所の会員(経営指導を受けていること)であることが必要です。なるべくお早目に、当所の経営指導員の指導を受けられることをおすすめします。

お申込の際には、下記の書類が必要です。ご不明な点は事前に電話でご相談ください。
また、これ以外にも書類をご提出いただく場合があります。

〈法人企業の方〉
□税務署に提出した税務申告書(控)2年分(決算書・確定申告書)
□法人の登記簿謄本
□法人税・事業税・県市民税の領収証書または納税証明書、
または税務署の受領印のある税務申告書別表一(一)
□見積書または契約書(設備資金の場合)
□借入金返済表(借入がある場合)
□試算表(決算後6ヶ月以上経過している場合)
□法人代表者印

〈個人事業の方〉
□税務署に提出した税務申告書(控)2年分(決算書・確定申告書)
□所得税・事業税・県市民税の領収証書または納税証明書
□見積書または契約書(設備資金の場合)
□借入金返済表(借入がある場合)
□試算表
(決算後6ヶ月以上経過している場合)
□個人実印

※法人企業・個人事業者とも、土地・建物等不動産を所有されている方は、不動産の登記簿謄本が必要となる場合があります。

 

また、業種によりご利用できない場合があります。
(株式会社日本政策金融公庫の非対象業種)

以下の業種はご利用できません。
(例)政治・経済などの団体、キャパレー・ナイトクラブ、金融保険業(保険代理店は除く)、パチンコなどの遊技場、取立業、集金業、等。